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〈インボイス制度〉免税⇒課税事業者になる人に知っておいてほしい!消費税の計算方法(3種類)


 

ついに2023年10月よりインボイス制度が始まろうとしています。

この機会に免税から課税事業者へとなった方、申請書の提出お疲れ様でした。

本日は、そんな課税事業者になられた方へ向けて、消費税の計算方法について実は3種類もあるんだってことをまずは知ってもらえたらなと思っています。

 

2023年の税制改正で新たに設けられた2割特例は、事前に届出の必要がない制度のため、とても使い勝手の良い制度になっています!

本則課税、簡易課税、2割特例の消費税の計算方法を知って、

是非一度、どの方法が貴社やご自身にあっているかご検討いただき、最適な計算方法を選択していただけたらと思います!

 

というわけで、計算方法を簡単にまとめてみました。

 

 

消費税の計算方法の種類

インボイス制度の登録申請をして、一息ついているそこのあなた、実は消費税の計算方法には3種類もあるんです。

会社や、個人事業主の方はご自身の経営状況にあった計算方法はどれが良いか、選択する必要があります。

課税区分消費税納税額の計算方法条件/注意点届出の要不要
本則課税売上の消費税-仕入(経費)の消費税特になし不要
(簡易課税から変更する場合は必要)
簡易課税売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入れ率)・前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下が対象
・選択後2年間は変更できない
 (ただし前々事業年度の課税売上が1,000万円以下の場合、2割特例の利用可能)
2割特例売上の消費税×20%・インボイス制度で免税から課税事業者になった方
・前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下
・2026年9月30日の属する各課税期間まで(個人:2026年分まで)
・資本金1千万円以上の新設法人ではない
不要

※みなし仕入れ率は、業種によってかわります。

出典:国税庁「簡易課税制度の事業区分」

 

例題をもとに計算してみよう

例題)サービス業を営む会社で、売上110万円(内消費税10万円)、仕入等経費が44万円(内消費税4万円)の場合

・本則課税の場合 ⇒ 6万円を納税

  売上の消費税【10万円】-仕入の消費税【4万円】= 6万円

 

・簡易課税の場合 ⇒ 5万円を納税

  売上の消費税【10万円】-(売上の消費税【10万円】×みなし仕入れ率【50%】)= 5万円

  ※サービス業なのでみなし仕入れ率50%(第5種事業)で計算

 

・2割特例の場合 ⇒ 2万円を納税

  売上の消費税【10万円】×20% = 2万円

 

今回の例でいくと、2割特例が一番納税額が少なくなっています!

 

おわりに

課税事業者になったものの、実際自分がいくらくらい消費税を納税しなければならないのか分からず、不安に思う方が多いのではないでしょうか。

単に消費税といっても、計算方法が実は3種類あって、自分に合ったものを選択できるなんて知らなかった・・・

違う方法で計算していれば、もっと少ない納税額で良かったのに・・・

なんてことにならないように、まずは計算方法にも種類があることを知ってほしい!そんな思いでこのブログを書きました。

 

お困りの方、今後どのタイミングで切り替えるのが良いかなどお悩みの方、

弊社ではクライアントさまごとにご状況をヒアリングし、最適なご提案ができるように努めております。

ゼロベースが気になった方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

▼こちらのサイトに、2割特例や消費税について詳細が記載されておりますので、ご参考までに。

出典:freee「インボイス制度で簡易課税制度はどうなる?新たに課税事業者になる場合の軽減措置についても解説」

出典:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」